古物商許可とは?古物の定義や取得要件を福岡の行政書士が解説します!

古物商取引をするなら古物商許可が必要です。 本記事では、古物とは何か、古物商許可の必要性ついて詳しく解説します。

そもそも古物とはなに?

古物とは、一度使用された物品や、未使用でも取引の対象となった物品を指します。
また、それらに修理や補修を施したものも「古物」に含まれます。
具体的には、古物営業法施行規則により、以下の13品目に分類されています。

古物の種類

・美術品類(絵画、彫刻、登録刀剣、工芸品など)
・衣類(和服、洋服、帽子、布団など)
・時計・宝飾品類(時計、メガネ、コンタクトレンズ、宝石類など)
・自動車(本体、タイヤ、カーナビ、バンパーなど)
・自動二輪車及び原動機付自転車(バイク本体、タイヤなど)
・自転車類(本体、かご、サドルなど)
・写真機類(カメラ、レンズ、望遠鏡など)
・事務機器(パソコン、コピー機、レジスターなど)
・機械工具類(スマートフォン、家電、工作機械、医療機器など)
・道具類(家具、楽器、CD・DVD、トレーディングカードなど)
・皮革・ゴム製品類(カバン、靴、毛皮製品など)
・書籍(文庫本、雑誌など)
・金券類(商品券、乗車券、郵便切手、航空券など)

古物商とは?

古物商とは、古物を売買・交換・レンタルなどの形で取り扱う業者を指します。
以下のような取引を行う場合、古物商に該当します。

・中古品を買い取って販売する
・買い取った中古品を修理・リメイクして販売する
・買い取った中古品をレンタルする
・買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
・第三者から商品を預かり、委託販売を行う
・国内で仕入れた中古品を海外で販売する
・古物を別のものに交換する

古物商許可が必要な理由

古物商許可は、盗品の流通防止や犯罪抑止のために必要な制度です。
許可制にすることで、警察が古物取引を管理し、不正取引の監視を行っています。
無許可で営業したり名義貸しを行ったりすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。 そのため、適法に営業を行うためには、必ず許可を取得しましょう。

古物商許可の取得要件

古物商許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 営業所を設置すること

申請には営業所が必要です。自宅を営業所にすることも可能ですが、要件を満たしているか確認が必要です。

2. 営業所ごとに管理者を配置すること

各営業所には、古物取引の責任者となる「管理者」を置く必要があります。

3. 欠格事由に該当しないこと

申請者本人、法人の役員、管理者が以下の欠格事由に該当する場合、許可を取得できません。

・成年被後見人または被保佐人
・破産手続開始の決定を受け、復権していない
・禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない
・古物営業の許可を取り消され、5年を経過していない

古物商許可の申請方法

申請先

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係を通じて、都道府県公安委員会へ提出します。

申請にかかる費用

・申請手数料:19,000円
・住民票や身分証などの取得費用
・当事務所にご依頼の場合は報酬50,000円(税抜)

警察署へ最低2回行く必要がある

申請時と許可証の受取時に、平日に警察署へ行く必要があります。
古物商許可の申請は、書類の準備や警察署での手続きなど、意外と手間がかかります。
書類のミスや不足があると、再提出が必要になり、時間がかかることもあります。 忙しくて時間が取れない方は、行政書士に依頼することでスムーズに許可を取得できます。
当事務所では、古物商許可の申請代行を行っております!ご依頼をご希望の方は こちら までお気軽にお問い合わせください!

まとめ

本記事では、古物商とは何か、古物商許可の必要性ついて解説いたしました。

行政書士 本田奈美
当事務所では古物商許可申請代行を行なっております!お気軽にこちらまでお問い合わせください!



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