フリマアプリやオークションサイトの普及により、個人でも気軽に物を売買できるようになりました。
メルカリ、ヤフオク、ラクマなどで継続的に中古品を販売する場合、古物商許可が必要になるケースがあります。
この記事では、古物商許可が必要な取引と不要な取引の違いについて、チェックリストを交えて詳しく解説します。
以下のチェックリストに当てはまる取引を行っている場合、古物商許可を取得しなければならない可能性があります。
上記のいずれかに当てはまる場合、古物商許可の取得を検討しましょう。
古物商許可制度は、盗品の流通を防ぎ、犯罪を抑止することを目的としています。
そのため、例えば新品の商品を販売する場合や、自分が使っていたものを売る場合は、古物商許可が不要となります。
メルカリやヤフオクで中古品を仕入れ、それを転売して利益を得る場合は、古物商許可が必要です。
この取引は「営利目的で継続的に中古品を販売する」行為に該当するため、法律上、古物営業とみなされます。
壊れたスマホやパソコンを仕入れ、修理して販売する場合も、古物商許可が必要になります。
これは、一度取引された物を再販売する行為に該当するためです。
メルカリやヤフオクで購入した中古品をレンタルする場合も、古物商許可が必要です。
一度取引された物を貸し出し、収益を得る行為は古物営業に該当するため、許可なしでの営業は法律違反となります。
他人の中古品を預かって販売する「委託販売」も、古物営業に該当します。
例えば、友人から頼まれてメルカリで出品し、手数料を受け取る場合も古物商許可が必要です。
自身が所有する不用品を売買する場合という時には古物商に該当しないため、古物商許可は不要です。 また、無償でもらったものを売る場合も許可は不要です。
古物商許可を取得するには、営業所所在地の管轄警察署に申請を行います。
特にインターネット販売を行う場合、以下の情報を追加で提出する必要があります。
手続きには約19,000円の申請費用がかかり、審査には1〜2ヶ月ほどかかります。
また、申請には最低2回警察署へ出向く必要があるため、スムーズに手続きを進めるためには、書類を正確に準備することが重要です。
メルカリ・ヤフオクを活用した中古品販売において、古物商許可が必要なケースと不要なケースがあります。
✅ 自分の不用品を販売する → 許可不要
✅ 仕入れた中古品を転売する → 許可必要
✅ 修理・レンタル・委託販売 → 許可必要
古物商許可を取得せずに営業を続けると、法律違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
中古品販売を継続的に行う場合は、早めに許可を取得し、安心してビジネスを進めましょう!
行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所は、福岡県大野城市の春日原駅から徒歩5分のところに事務所があります。大野城市や福岡市などの近隣以外でも、北九州市や大牟田市など福岡県全域のお客様からご相談いただいております。土日祝も対応可能ですので、お気軽にご連絡ください!
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